ご相談
どんなに小さなことでも結構です。お気軽にご相談ください。
例えば、以下のようなお悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。
ご相談について
当事務所は、基本的に予約制です。まずは、お電話またはお問い合わせフォームから、ご相談の希望日時をご連絡ください。
予約方法 | お電話、またはお問い合わせフォームから承ります。ご希望の日時をお知らせください。 |
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時間 |
(平日)午前9時~午後5時30分 ※事前に連絡していただいたら、午後8時まで対応します。 ※土曜日・日曜日・祝日などの場合でも、お客様のご都合に応じます。ご相談ください。 |
料金 | お客様のご相談内容によって異なります。 |
具体的な相談内容
当事務所に依頼されるご相談内容についてご紹介します。
税務書類の作成
財産の評価(不動産の評価や株式の評価)や遺産分割協議書の作成、相続税の申告書の作成を行います。
相続税に関するご相談
相続税は基礎控除以上の財産があれば申告が必要です。申告期限は、亡くなられてから10カ月です。基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算します。
財産のうち、不動産の金額が分かれば相続財産のおおよその金額が分かるのではないかと思います(預金や上場株式については、おおよその金額が分かります)。土地については、税務署が定めている路線価を基に計算します(路線価区域でないところは、固定資産税評価額に税務署が定めている倍数を掛けて計算します)。建物は、固定資産税評価額が相続税評価の基になります。固定資産税評価証明書等から不動産の評価額を計算していきます(申告が必要な際には、実測図等を基にして評価していきます)。
贈与税に関するご相談
贈与税には、暦年課税(1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算するもの)と相続時精算課税(贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税を精算するもの)の二通りの申告方法があります。暦年課税の基礎控除額は110万円で、相続時精算課税の特別控除額は2,500万円です。贈与税には、住宅取得の際の贈与の特例や教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例等があります。
譲渡所得に関するご相談
不動産の譲渡については、譲渡収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得金額で計算します。不動産の取得の時期によって、長期譲渡所得・短期譲渡所得に分かれます(譲渡する年の1月1日で5年を経過している場合は『長期譲渡所得』、5年未満の場合は『短期譲渡所得』になります)。長期譲渡所得・短期譲渡所得によって、所得税・住民税の税率は異なっています。
株式の譲渡・配当に関するご相談
上場株式の譲渡については、申告分離課税・申告不要等の選択ができます。また、配当所得については申告分離課税・総合課税・申告不要(特定口座で源泉徴収されている場合)が選択できます。上場株式の譲渡が赤字の場合には、その赤字を3年繰り越すことができるという制度があります。また、その赤字と配当を通算できる場合もあります。しかし、申告の仕方によっては、健康保険料が増加することもありますので、有利・不利を考慮したうえで申告をした方が良いでしょう。当然、もっとも有利な申告方法を検討していくことになります。