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森本康正税理士事務所

FAQ

当事務所に寄せられるご相談・ご質問内容の一部をご紹介します。その他のご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせください。

森本康正税理士事務所 小規模宅地の特例とは何ですか?

相続税の計算で、『小規模宅地の特例』というのがあります。『小規模宅地の特例』とは、亡くなった人が、一定の居住用の土地の場合には330㎡、一定の貸付の土地の場合には200㎡までの部分が(小規模宅地について)減額されるというものです。減額率は、亡くなった人が居住の用に供していた場合には80%、貸付用の場合には、50%の減額があります。しかし、この小規模宅地の特例を受けるためには、相続税の申告書の提出(遺産分割協議ができていることも条件です)が必要です。

森本康正税理士事務所 相続税の計算方法について、教えてください。

相続税の計算は、遺産の財産に(1)相続開始3年以内の贈与財産及び相続時精算課税で申告した財産を加算した後、(2)葬式費用や債務を控除します。その金額から(3)基礎控除額を控除して、その金額をいったん(4)法定相続分で按分します。この金額に、(5)相続税の速算表(税率が書かれています)を当てはめ、それによって、(6)算出された相続税を合計します。(7)その合計した税額を、今度は実際の取得割合で按分します。按分した税額からそれぞれの相続人によって、配偶者には「配偶者の税額軽減」があります。また、未成年者控除や障害者控除等があり、それらの控除額を差し引いた金額が、各相続人が支払う相続税になります。